定款・公告
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人次世代教育・産官学民連携機構と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、企業、団体、大学及び教育現場の知見を集約し、共創的な連携と、科学的な分析により、共創型次世代教育の創出、提供、進化及び拡大を実現することで、我が国の学校教育・地域教育の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) プログラムの紹介及び実施の調整
(2) カリキュラムマネジメントの支援
(3) 課題解決型学習(Project Based Learning)の授業づくりの支援
(4) 共創型次世代教育の普及及び推進活動
(5) 研究、政策提言及び学術発表の支援
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び会員
(社員及び会員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する学識者、教員又は非営利組織に属する個人であって、次条第1項の規定によりこの法人の社員となったものをもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 上記社員のほか、次条第2項の規定により入会する個人又は団体(法人を含む。)を会員とする。会員種別は、「正会員」、「準会員」、「賛助会員」及び「行政会員」の四種とする。正会員は、会員であって、かつ、理事会により選出された個人又は団体(法人を含む。)とする。
(社員及び会員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとするものは、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
2 この法人の会員になろうとするものは、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けた上で、第7条に定める入会金及び初年度の会費を納めなければならない。
(経費の負担及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額の負担金を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 既納の経費の負担金、入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(任意退社及び会員の脱退)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 会員は、別に定める脱退届を脱退の1か月前までに提出することにより、任意に会員を辞することができる。
(除名)
第9条 当法人の社員又は会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により、その社員又は会員を除名することができる。
(社員又は会員の資格喪失)
第10条 社員又は会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(2) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員又は会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 事業計画書及び収支予算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事の互選により議長を定める。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上12名以内
理事構成として、学識者又は非営利組織に属する者を過半数とする。
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、2名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事その他の役付理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第5章 顧 問
(顧問)
第29条 当法人には顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者等の専門家のうちから理事会の決議によって選任する。
3 顧問は、代表理事からの諮問に答えるほか、当法人の事業に特に必要であると理事会が認めた職務を遂行するものとする。
4 顧問の任期及びその職務を行うために要する謝金や費用については、理事会の決議によって定める。
第6章 理事会
(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事の互選により議長を定める。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局その他
(事務局)
第45条 この法人に、その事務を処理するために事務局を置くことができる。
2 事務局の組織及び運営に必要な事項については、理事会が定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第46条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第47条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附 則
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2019年10月31日までとする。
(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 三浦浩喜 谷山大三郎 佐川 秀雄 海老原城一
設立時代表理事 三浦浩喜
設立時監事 鈴木大樹
(設立時社員の氏名及び住所)
第50条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 市野敬介
設立時社員 谷山大三郎
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
【公告】
第4期(2021年11月1日~10月30日)活動計算書